特定技能について
日本の人手不足と、今後の高齢者社会の対策の為に2019年4月から始まった新しい在留資格です。
特定技能は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人労働者のための就労ビザです(日本国内で人材が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格)。
技能実習後に再雇用する方法として、最もポピュラーな方法が特定技能1号です。
技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は以下です。
①技能実習2号を良好に修了(修了していない場合は技能試験と、日本語能力試験に合格すること)
②技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致していること。
③日本人と同等以上の報酬であること
詳しくは出入国在留管理庁HPへ
特定技能の受入れ分野
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/
電気・電子情報関連産業/建設/造船・舶用工業/
自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業
飲食料品製造業/外食業
*2019/4月現在 建設と造船・舶用工業のみ2号申請可能
特定技能で契約できる外国人材の条件
1. 18歳以上であること
2. 健康であること (健康診断受診)
3. 技能試験に合格していること ( 技能実習2号修了者は免除)
4. 日本語能力試験N4以上に合格していること (技能実習2号修了者は免除)
5. 特定技能1号で通算5年在留していないこと
6. 保証金を徴収されていないこと・違約金の契約を結んでいないこと
(本国・日本国共に規制対象)
7. 自ら負担する費用の、内容を十分に理解していること
8. 本国において遵守すべき手続きを遵守すること
(二国間取決めの決定事項を遵守)
特定技能受入機関(雇用する企業)の基準
1. 雇用契約が適切(待遇・報酬が日本人と同等)
2. 機関自体が適切(5年以内に出入国違反・労働法違反がない)
3. 外国人支援体制の有無 (無い時は登録支援機関に委託できる)
4. 外国人を支援する計画が適切(登録支援機関との契約時は支援機関による計画)
5. 1年以内に、非自発的離職者を発生させていない
6. 1年以内に、外国人の行方不明者を発生させていない
7. 5年以内に実習認定の取り消しを受けていない
8. 暴力団員及び役員が暴力団員ではない
9. 特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、備え置く事
10.保証金の徴収・違約金の契約等不当な契約を結んでいないこと
11.支援に要する費用を外国人に負担させないこと
12.労災保険又はそれに類する民間保険に加入すること
13.特定技能雇用契約を継続できる体制があること
14.報酬は口座振り込みにして、給与の支払い事実を四半期ごとに報告すること
15.分野別の基準を満たすこと、分野別協議・連絡会の構成員になること